いじめ防止基本方針

学校いじめ防止基本方針

はじめに

  「いじめ防止対策推進法」が平成25年6月28日に公布され、同年9月28日に施行された。13条に「学校は、いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基本方針を参酌し、その学校の実情に応じ、当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものとする。」とあり、「学校いじめ防止基本方針」の策定が義務化された。同年10月11日に国の「いじめの防止等のための基本的な方針」(最終改定平成29年3月14日)が、また平成26年3月には「愛媛県いじめの防止等のための基本的な方針」(改定平成29年8月10日)が出されたのを受け、「大洲市いじめの防止等のための基本的な方針」(改定平成29年10月1日)を策定された。これを受け、「学校いじめ防止基本方針」(平成29年11月11日)を定めるものとする。

 

1 いじめ防止等のための対策の基本的な方向に関する事項

(1) いじめの防止等の対策に関する基本理念

   いじめは、全ての児童生徒に関係する問題である。いじめの防止等の対策は、全ての児童生徒が安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組む ことができるよう、学校の内外を問わず、いじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。また、全ての児童生徒がいじめを行わず、いじめを認識しながら放置することがないよう、いじめの防止等の対策は、いじめが、いじめられた児童生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることについて、児童生徒が十分に理解できるようにすることを旨としなければならない。加えて、いじめの防止等の対策は、いじめを受けた児童生徒の生命・心身 を保護することが特に重要であることを認識しつつ、国、地方公共団体、学校、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。

(大洲市いじめの防止等のための基本的な方針 P3)

ア いじめの防止等のための対策は、いじめが全ての児童等に関係する問題であることに鑑み、児童等が安心して学習その他の活動に取り組むこと  ができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。

イ いじめの防止等のための対策は、全ての児童等がいじめを行わず、及び他の児童等に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため、いじめが児童等の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童等の理解を深めることを旨として行われなければならない。

ウ  いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた児童等の生命及び心 身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、国、地方公共団体、学校、地域住民や家庭その他の関係者の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。

(いじめ防止対策推進法第3条)

(2) いじめの禁止

     児童生徒は、いじめを行ってはならない。

(いじめ防止対策推進法第4条)

(3) いじめの定義

     児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該 児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの。

(いじめ防止対策推進法第2条)

(4) 学校及び学校の教職員の責務

     学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。 

                      (いじめ防止対策推進法第8条)

 (5) いじめの理解

     いじめは、どの子どもにも、どの学校でも、起こりうるものである。とりわけ、嫌がらせやいじわる等の「暴力を伴わないいじめ」は、多くの児童生徒が入れ替わりながら被害も加害も経験する。また、「暴力を伴わないいじめ」であっても、何度も繰り返されたり、多くの者から集中的に行われたりすることで、「暴力を伴ういじめ」とともに、児童の生命又は身体に重大な危険を生じさせうることにもなる。国立教育政策研究所によるいじめ追跡調査6の結果によれば、暴力を伴わないいじめ(仲間はずれ・無視・陰口)について、小学校4年生から中学校3年生までの6年間で、被害経験を全く持たなかった児童生徒は1割程度、加害経験を全く持たなかった児童生徒も1割程度であり、多くの児童生徒が入れ替わり被害や加害を経験している。加えて、いじめの加害・被害という二者関係だけでなく、学級や部活動等の所属集団の構造上の問題(例えば無秩序性や閉塞性)のほか、「観衆」としてはやし立てたり面白がったりする存在や、周辺で暗黙の了解を与えている「傍観者」の存在にも注意を払い、集団全体にいじめを許容しない雰囲気が形成されるようにすることが必要である。

(大洲市いじめの防止等のための基本的な方針 P3)

 2 いじめ防止等のための対策の内容に関する事項(未然防止のための取組等)

(1) 学校経営の充実

ア 全教育活動を通して、「いじめをしない、させない、許さ(見過ごさ)ない」という土壌をつくる。

イ すべての児童が安心・安全に学校生活を送ることができ、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できる学校づくりを進める。

ウ 校長は、全校集会等でいじめに関する講話を行い、「いじめは、人間として絶対に 許されない」との人間としての基本と、いじめに気付いた時は、「止めたり、他の者に知らせたり」する人としての在り方を児童に分からせる。

 

(2) 人権・同和教育の充実

ア 学校におけるすべての教育活動の中で、「人権尊重の精神」と「生きる力」を育み身の回りにある差別や偏見に対して正しい見方や考え方を中心に、差別しない差別に負けない、差別を許さない児童の育成に努める。

イ 一人一人の問題や悩みや願いを学級みんなの問題として解決し、認め合い、励まし合い、支え合うあたたかい人間関係をつくり、すべての児童が楽しい学校生活が送れるようにする。

ウ 命の尊厳に気付き、共に生きていこうとする仲間づくりに努める。

 

(3) 道徳教育の充実

ア いじめられる子どもの心の痛みや苦しみを理解させ、いじめを止められなかった自分たちの心の弱さに気付かせる。

イ 児童の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う対人交流の能力の素地を養うことがいじめの防止に資することを踏まえ、全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図る。

 

(4) 体験活動の充実

ア 友達と分かり合える楽しさやうれしさを実感できる確かな力の育成と、相互交流の工夫を行うことでコミュニケーション力を育成する。

イ 学校行事や児童会活動、総合的な学習の時間や生活科における道徳性育成に資する体験活動の推進を行う。

ウ 年間を通じて、社会体験や生活体験の機会を計画的に(2〜3か月に1回、学期の節目ごとに1回、など)配置し、児童自身が自ら気付く・学ぶ機会を提供する。

エ 個々の児童生徒の年齢や発達段階に応じた、集団の一員としての自覚や態度、資質や能力を育むために行うものであることを意識して、場や機会を提供する。

 

(5) 児童の主体的な活動(児童会活動)

ア 児童集会活動での異学年交流の充実

イ 児童の自発的な活動を支える委員会活動の充実

ウ 人権作文・人権集会等の実施

 

(6) 分かる授業づくり

ア 一人一人を大切にした楽しい授業・分かる授業を推進し、確かな学力の向上を図るとともに、学習活動において達成感・成就感を味わわせる。

イ 年間カリキュラムにおける活用する力を高める単元や内容を明確にし、見通しをもって学習に取り組める発問や指導方法を工夫する。

ウ 分かる授業づくりに全教職員で取り組むための研修を深める。

 

(7) 特別活動の充実(コミュニケーション能力の育成)

ア いろいろな価値観や背景をもつ人々による集団において、相互関係を深め、共感しながら、人間関係やチームワークを形成し、正解のない課題や経験したことのない問題について、対話をして情報を共有し、自ら深く考え、相互に考えを伝え、深め合いつつ合意形成・課題解決する能力

イ ソーシャルスキルトレーニングを行い、自分と他人では思いや考えが違うことに気付かせ、そんな中に認められる自分が存在することを感じることで、自尊感情を育み明るく楽しい学校生活を送ることができるようにする。

 

(8) 相談体制の整備(教育相談の充実、スクールカウンセラー等の活用)

ア 「いじめ0強調週間」時に、いじめに関するアンケートを実施し、児童の実態把握に努める。また、いじめが発見された場合は、解消に努めるとともに、いじめについての理解を深め実践力の向上に努める。

イ 子どもたちの抱える問題を一層きめ細かく受け止めて相談に当たるとともに、子どもたちが置かれている環境の問題に働きかけていくことも大切であることから、スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーなどの活用や関係機関等との連携に努める。

(9) インターネット等を通じて行われるいじめに対する対策

ア 児童及び保護者が、発信された情報の高度の流通性、発信者の匿名性、その他のインターネットを通じて送信される情報の特性を踏まえて、インターネットを通じて行われるいじめの防止に努める。

イ いじめに対し、効果的に対処できるように、必要な啓発活動として、情報モラル研修会等を行う。

 

(10) 発達障害等への共通理解

ア 校内の障害のある児童及び、特別に教育的支援を要する児童に対する指導、助言と教育措置の改善に努める。

イ 障害(発達障害を含む)のある児童についての理解を深める。

 

(11) 校内研修の充実

ア いじめの防止等のための対策に関する研修を年間計画に位置付けて実施し、いじめの防止等に関する職員の資質向上を図る。

 

(12) 保護者への啓発(相談窓口の周知徹底等)

ア 児童が発するサインに気付いたときは、早急に学校に相談することの大切さを伝 える。

イ いじめ問題に関する情報を発信する。(学校便り、学校HP、人権教育参観授業公開や講演等)

 

(13) 学校間の連携協力体制の整備

ア 新谷中学校区小中連絡協議会  年2回

イ 新谷中学校生徒をまもり育てる協議会  年2回

ウ 小中連絡会 学年始・末

 

3 いじめの早期発見

(1) いじめの態様

本校では、深刻ないじめはないが、観察・アンケート等の結果から、「冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる」「仲間はずし、集団による無視をされる」「軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする」「嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする」などの児童間のトラブルがあり、教育相談を行って、対応している。

(2) 指導体制の確立

ア 職員朝会・生活指導部会

・ 職員朝会

職員朝会時に生活指導に関する話し合いをもち、いじめに関わる情報の有無を確認する。

・ 生活指導部会

毎月1回、配慮を要する児童についての現状や指導についての情報交換、及び共通認識に基づいた共通行動についての話合いを行う。

イ いじめ防止委員会(第22条等)

・ いじめ防止に関する措置を実効的に行うために、校長、教頭、生徒指導主事、養護教諭、当該学級担任、その他による「いじめ防止委員会」を設置する。必要に応じて委員会を開催する。

  

(3) 早期発見のための研修

ア 毎月の職員会及び研修会で児童の情報交換を行い、いじめの防止等のための対策について話し合っている。

 

(4) アンケート調査等の活用

ア 「いじめアンケート」を毎学期1回実施し、必ず教育相談を行って児童の悩みや人間関係を把握し、児童との信頼関係を深めながら、問題の解決にあたる。

イ さらに、いじめを早期に発見するため、在籍する児童に対する定期的な調査を次のとおり実施する。

 ・ 児童対象いじめに関する意識調査(生活アンケート)(毎月)

 ・ 保護者対象アンケート調査  年1回(12月)

 

(5) 相談活動の充実

ア 「いじめはどの学級でも、どの児童にも起こりうるものである」という基本認識に立ち、全教職員で児童を見守り、気付いたことを共有する。

イ 行動面や生活面で気になる児童がいる場合には、学年や生活指導部等で気付いたことを共有し、大勢の目で児童を見守る。

ウ 児童の様子に変化が見られる場合には、教師が積極的に働きかけを行い児童に安心感をもたせるとともに問題の有無を確かめる。解決すべき問題がある場合は、担任や学年等で教育相談活動を行い、悩み等を聴き把握に努める。

 

(6) 保護者との連携及び情報の共有

ア いじめ問題が起きたときには家庭との連携をいつも以上に密にし、学校側の取組についての情報を伝えるとともに、家庭での様子や友達関係についての情報を集めて指導に生かす。

 

(7) 地域及び関係機関との連携

  関係機関との連携及び民生児童員・大洲子育てサポートそよ風・教育センター・中央児童相談所等

 

(8) インターネット等を通じて行われるいじめへの対応

     ネット上の不適切な書き込み等については、被害の拡大を避けるため、直ちに削除する措置をとる。名誉毀損やプライバシー侵害等があった場合、プロバイダは違法な情報発信停止を求めたり、情報を削除したりできるようになっているので、プロバイダに対して速やかに削除を求めるなど必要な措置を講じる。こうした措置をとるに当たり、必要に応じて法務局又は地方法務局の協力を求める。なお、児童の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所轄警察署に通報し、適切に援助を求める。   

 

 4 学校におけるいじめに対する措置(早期対応、認知したいじめに対する対処等)

(1) 事実確認・情報共有

    発見・通報を受けた場合には、特定の教職員で抱え込まず、速やかに組織的に対応する。被害児童を守り通すとともに、教育的配慮の下、毅然とした態度で加害児童を指導する。その際、謝罪や責任を形式的に問うことに主眼を置くのではなく、社会性の向上等、児童の人格の成長に主眼を置いた指導を行う。教職員全員の共通理解の下、保護者の協力を得て、関係機関・専門機関と連携し、対応に当たる。     

(2) 組織での対応(指導体制、方針の決定)

 遊びや悪ふざけなど、いじめと疑われる行為を発見した場合、その場でその行為を止める。児童や保護者から「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合には、真摯に傾聴する。ささいな兆候であっても、いじめの疑いがある行為には、早い段階から的確に関わりを持つことが必要である。その際、いじめられた児童やいじめを知らせてきた児童の安全を確保する。発見・通報を受けた教職員は一人で抱え込まず、学校における「いじめの防止等の対策のための組織」に直ちに情報を共有する。その後は、当該組織が中心となり、速やかに関係児童から事情を聴き取るなどして、いじめの事実の有無の確認を行う。事実確認の結果は、校長が責任を持って学校の設置者に報告するとともに被害・加害児童の保護者に連絡する。学校や学校の設置者が、いじめる児童に対して必要な教育上の指導を行っているにもかかわらず、その指導により十分な効果を上げることが困難な場合において、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認めるときは、いじめられている児童を徹底して守り通すという観点から、学校はためらうことなく所轄警察署と相談して対処する。なお、児童の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所轄警察署に通報し適切に援助を求める。

             

(3) 被害児童生徒・保護者に対する説明、支援

  いじめられた児童から、事実関係の聴取を行う。その際、いじめられている児童にも責任があるという考え方はあってはならず、「あなたが悪いのではない」ことをはっきりと伝えるなど、自尊感情を高めるよう留意する。また、児童の個人情報の取扱い、プライバシーには十分に留意して以後の対応を行っていく。家庭訪問等により、その日のうちに迅速に保護者に事実関係を伝える。いじめられた児童や保護者に対し、徹底して守り通すことや秘密を守ることを伝え、できる限り不安を除去するとともに、事態の状況に応じて、複数の教職員の協力の下、当該児童の見守りを行うなど、いじめられた児童の安全を確保する。あわせて、いじめられた児童にとって信頼できる人(親しい友人や教職員、家族、地域の人等)と連携し、いじめられた児童に寄り添い支える体制をつくる。いじめられた児童が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、必要に応じていじめた児童を別室において指導することとしたり、状況に応じて出席停止制度を活用したりして、いじめられた児童が落ち着いて教育を受けられる環境の確保を図る。状況に応じて、心理や福祉等の専門家、教員経験者・警察官経験者など外部専門家の協力を得る。いじめが解決したと思われる場合でも、継続して十分な注意を払い、折りに触れ必要な支援を行うようにする。また、事実確認のための聴き取りやアンケート等により判明した情報を適切に提供する。   

 (4) 加害児童生徒への指導及び保護者への支援

     いじめたとされる児童からも事実関係の聴取を行い、いじめがあったことが確認された場合、学校は、複数の教職員が連携し、必要に応じて心理や福祉等の専門家、教員・警察官経験者など外部専門家の協力を得て、組織的に、いじめをやめさせ、その再発を防止する措置をとる。また、事実関係を聴取したら、迅速に保護者に連絡し、事実に対する保護者の理解や納得を得た上、学校と保護者が連携して以後の対応を適切に行えるよう保護者の協力を求めるとともに、保護者に対する継続的な助言を行う。いじめた児童への指導に当たっては、いじめは人格を傷つけ、生命、身体又は財産を脅かす行為であることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させる。なお、いじめた児童が抱える問題など、いじめの背景にも目を向け、当該児童の安心・安全、健全な人格の発達に配慮する。児童の個人情報の取扱い等、プライバシーには十分に留意して以後の対応を行っていく。いじめの状況に応じて、心理的な孤立感・疎外感を与えないよう一定の教育的配慮の下、特別の指導計画による指導のほか、さらに出席停止や警察との連携による措置も含め、毅然とした対応をする。教育上必要があると認めるときは、学校教育法第11条の規定に基づき、適切に、児童に対して懲戒を加えることも考えられる。ただし、いじめには様々な要因があることに鑑み、懲戒を加える際には、主観的な感情に任せて一方的に行うのではなく、教育的配慮に十分に留意し、いじめた児童が自ら行為の悪質性を理解し、健全な人間関係を育むことができるよう成長を促す目的で行う。

 

(5) 教育委員会への報告・連絡・相談

   学校は、前項の規定による通報を受けたときその他当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、速やかに、当該児童等に係るいじめの事実の有無の確認を行うための措置を講ずるとともに、その結果を当該学校の設置者に報告する。

(いじめ防止対策推進法第23条第2項)

(6) 安全措置(緊急避難等が必要な場合)

    学校は、前項の場合において必要があると認めるときは、いじめを行った児童等についていじめを受けた児童等が使用する教室以外の場所において学習を行わせる等いじめを受けた児童等その他の児童等が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置をとる。

(いじめ防止対策推進法第23条第4項)

(7) 懲戒

     校長及び教員は、当該学校に在籍する児童等がいじめを行っている場合 であって教育上必要があると認めるときは、学校教育法第11条の規定に基づき、適切に、当該児童等に対して懲戒を加える。

(いじめ防止対策推進法第25条)

 

(8) 出席停止

     学校は、学校教育法第35条第1項(同法第四十九条において準用する場合を含む。)の規定に該当する児童がいた場合、市の教育委員会に報告する。         

(いじめ防止対策推進法第26条)

(9) 犯罪行為として取り扱われるべきと認められるとき

    学校は、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは所轄警察署と連携してこれに対処するものとし、当該学校に在籍する児童等の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは直ちに所轄警察署に通報し、適切に、援助を求めなければならない。

(いじめ防止対策推進法第23条第6項)

(10) 生命、身体又は財産に重大な被害が生じる恐れがあるとき

   学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態(以下「重大事態」という。)に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。

一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。

二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。

(いじめ防止対策推進法第28条第1項)

 

5 いじめ防止等の対策のための組織の設置

(1) 名称     新谷小学校児童をまもり育てる協議会

(2) 構成員  校長・教頭・生徒指導主事・PTA会長・副会長・校外補導委員長・新谷中学校生徒指導主事・青少年健全育成推進協議会会長・区長会長・主任児童委員・民生児童委員地区会長・市議会議員・公益会理事長・老人クラブ連合会会長・福祉館館長・駐在所所長・地区補導委員

(3) 活動内容

  ア いじめ・不登校問題及び児童の反社会的行動問題・児童の安全に関する問題等に関する協議及び情報の交換

   ・ 未然防止・早期発見・早期対応の取組

   ・ 年間計画の策定と見直し

   ・ 取組評価アンケートの実施・考察

  イ 本校への要望や意見等に関する協議

 

6 重大事態への対処

(1) 重大事態とは

  学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態(以下「重大事態」という。)に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行う。

一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な 被害が生じた疑いがあると認めるとき。

二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。

(いじめ防止対策推進法第28条第1項)

 (2) 市教育委員会又は小中学校による調査

ア 重大事態の報告

  重大事態が発生した場合、速やかに市教育委員会へ報告を行い、市教育委員会は速やかに市長へ事態発生について報告する。重大事態か否かの判断については、児童生徒や保護者からの申立てを真摯に受け止めたうえで、国が示すガイドラインを参考とする。

 

イ 調査の趣旨及び調査主体について

  市教育委員会は、その事案の調査を行う主体や、どのような調査組織とするかについて判断する。調査の主体は、学校が主体となって行う場合と、市教育委員会が主体となって行う場合が考えられるが、従前の経緯や事案の特性、いじめられた児童生徒又は保護者の訴えなどを踏まえ、学校主体の調査では、重大事態への対処及び同種の事態の発生の防止に必ずしも十分な結果を得られないと市教育委員会が判断する場合や、学校の教育活動に支障が生じるおそれがあるような場合には、市教育委員会において調査を実施する。学校が調査主体となる場合であっても、法第28条第3項に基づき、市教育委員会は調査を実施する学校に対して必要な指導、また、人的措置も含めた適切な支援を行う。なお、従前の経緯や事案の特性から必要な場合や、いじめられた児童生徒又は保護者が望む場合には、法第28条第1項の調査に平行して、市長等による調査を実施することも想定しうる。この場合、調査対象となる児童生徒等への心理的な負担を考慮し、重複した調査とならないよう、法第28条第1項の調査主体と、平行して行われる調査主体とが密接に連携し、適切に役割分担を図ることが求められる(例えば、アンケートの収集などの初期的な調査を市教育委員会又は学校が中心となって行い、収集した資料に基づく分析及び追加調査を、平行して行われる調査で実施する等が考えられる)。また、児童生徒の自殺という事態が起こった場合、いじめがその要因として疑われる場合の背景調査の在り方については、「児童生徒の自殺が起きたときの調査の指針」(平成23年3月児童生徒の自殺予防に関する調査研究協力者会議)を参考に調査を行うものとする。

 

ウ 調査を行うための組織について

  市教育委員会が調査主体となる場合は、調査を行うための組織は、本部会議とする。この際、アドバイザーが調査を行う。小中学校が調査の主体となる場合、法第22条に基づき学校に必ず置かれる「いじめの防止等の対策のための組織」を母体として、適切な専門家を加えるなどの方法による調査を行う。なお、この場合、調査を行う者ための組織の構成員に、調査対象となるいじめ事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有する者がいる場合には、その者を除いた構成員で調査に当たる等、当該調査の公平性・中立性確保の観点からの配慮に努める。また、調査を行う者は、調査で知り得た情報を漏らしてはならない。

 

エ 事実関係を明確にするための調査の実施

  「事実関係を明確にする」とは、重大事態に至る要因となったいじめ行為が、いつ(いつ頃から)、誰から行われ、どのような態様であったか、いじめを生んだ背景事情や児童生徒の人間関係にどのような問題があったか、学校・教職員がどのように対応したかなどの事実関係を、可能な限り網羅的に明確にすることである。この際、因果関係の特定を急ぐべきではなく、客観的な事実関係を速やかに調査すべきである。この調査は、民事・刑事上の責任追及やその他の争訟等への対応を直接の目的とするものでないことは言うまでもなく、小中学校及び市教育委員会が事実に向き合うことで、当該事態への対処や同種の事態の発生防止を図るものである。市教育委員会及び学校は、事実にしっかりと向き合おうとする姿勢を重視し、アドバイザー等専門家からの調査結果を重んじ、主体的に再発防止に取り組むこととする。

  (大洲市いじめの防止等のための基本的な方針P17)

 

7 資料(チェック表、法、通知等)

 (1) 国

  ア 平成18年以降のいじめ等に関する主な通知文と関連資料(文部科学省・国立教育政策研究所、平成24年9月)

  イ 「いじめ、学校安全等に関する総合的な取組方針」等について(文部科学省、24文科初第637号、平成24年9月5日)

  ウ 「いじめの問題に関する児童生徒の実態把握並びに教育委員会及び学校の取組状況に係る緊急調査」を踏まえた取組の徹底について

   (文部科学省、24文科初第936号、平成24年11月27日)

  エ いじめ問題への的確な対応に向けた警察との連携について(文部科学省、24文科初第1074号、平成25年1月24日)

  オ 早期に警察へ相談・通報すべきいじめ事案について(文部科学省、25文科初第246号、平成25年5月16日)

  カ いじめ防止対策推進法の公布について(文部科学省、25文科初第430号、平成25年6月28日)

  キ いじめ防止基本方針の策定について(文部科学省、24文科初第814号、平成25年10月11日)(最終改定平成29年3月14日)

 (2)  県

  ア 「愛媛県いじめの防止等のための基本的な方針」(改定平成29年8月10日)

 (3) 市

  ア 「いじめ」への対応について(大洲市教育委員会、22大教学第2851号、平成23年3月1日)

  イ いじめに対する取組の徹底について(大洲市教育委員会、24大教学第1064号、平成24年7月24日)

    ウ  「大洲市いじめの防止等のための基本的な方針」(改定平成29年10月1日)